武富士の件でお電話が殺到

会社更生法適用を申請した武富士の影響で、武富士に過払い債権を持っているご依頼者の方から問い合わせが相次いでいます。

また、武富士以外の消費者金融に過払い請求中のご依頼者からも不安のためお電話が入っています。

それはご依頼者にとってはすごく不安なことでしょう。

武富士から取り戻した過払い金で他の債務を返済しようと予定していた方も少なくはないでしょうから、今後の債務整理の方向も変更しなければならない多重債務者の方も多数でてくるでしょう。

他の消費者金融に過払い債権をお持ちの方も不安かと思います。

銀行がバックについているからと言って安心できないです。

私も不安です。任意和解は入金がかなり先になるケースが増えているので、いきなり訴訟という選択もありなのかな・・・と。

あくまでご依頼者の希望を尊重して進めていきますが。

いずれにしても武富士の会社更生法適用申請の件は想像以上の影響がありそうです。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:31 PM  Comments (0)

債務整理・過払い請求についての相談予約について

過払い請求や債務整理などについてのご相談は無料です。

まずお電話かお問い合わせフォームにてご連絡下さい。

簡単に債務の状況や過払いの状況について電話でお話をお伺いさせていただいた上で、面談の予約を取らせて頂きます。

基本的に面談予約は前日の17時までにお願いしております。

Filed under: 当司法書士事務所について — yurioffice 6:07 PM  Comments (0)

本日午後、武富士会社更生法適用申請決定「DIP(ディップ型)」

昨日、武富士の会社更生法適用が本決まりとのニュースがありましたが、本日午後に取締役会によって確実になったようです。

負債額は4336億円とか。

過払い請求や総量規制の影響で相当なダメージを受けた結果です。

経営陣が退陣せず会社の更正計画に関与していく「DIP(ディップ)型」方式によるとのこと。

社長と福社長は引責し、辞任。

今後の過払い債権者に対する対応に注目です。

なるべくたくさん返して頂きたい。そう願うしかない・・・

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:41 PM  Comments (0)

「武富士が会社更生法適用」過払い請求への影響

恐れていたことが現実となりました。

武富士が近日会社更生法の適用を申請するようで、武富士に過払い債権を持っているご依頼者の返還額はどれぐらいになってしまうのか・・・・

これまでの法的整理が入った貸金業者を見てもあまり期待しない方がいい気がします。

朝一番のラジオでこのニュースを聞き本当に一日ブルーです。

ご依頼者にしてみたらもっと悔しいことでしょう。

なるべく多く過払い債権者に返還されるよう。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:46 PM  Comments (0)

自己破産手続き直前で・・・

以前よりご相談頂いていて、債務の状況を見た結果自己破産ということになったご依頼者がいらっしゃいます。

時間は少しかかったものの、徐々に書類も揃っていき順調に行っているように思えたのですが、突然連絡が取れなくなってしまいました。

携帯電話は留守電にならないし、メールの返事もないので心配です。

前も心の病で弁護士に自己破産のご依頼をされていたけど、途中で断念されたようで今回も気持ちがまた沈んでしまっているのかと心配ですが、連絡頂けないと状況が分かりません。

そのままにしておいても何も解決しないので、早くご連絡頂けることを願います。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:59 PM  Comments (0)

債務整理の相談メール後・・・

当事務所へのご相談は、債務整理の場合はまずメールでのお問い合わせが入ることが他の業務に比べて多いのですが、ご相談後連絡がつかずそのままになるケースがあります。

他の司法書士事務所などの専門家にご相談されていればいいのですが、また気持ちが変わって結局債務をそのままにされていないか心配です。

債務整理を決意され相談に来られるのは勇気がいることかもしれませんが、そのままにされることは何の解決にもなりません。

もし、気持ちが変わられたらいつでもご相談下さい。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 7:06 PM  Comments (0)

任意整理の減額報酬

任意整理手続きを選択して司法書士や弁護士などの専門家に依頼したとき、かかる報酬はその事務所によって大きく異なります。

着手金ひとつを取っても、2倍近くの差がある事務所もあります。

特に違いがでるのが「減額報酬」と言われるものです。

元々支払うはずだった債務より交渉や引き直しにより減った分についての報酬のことです。

例えば、残債務が200万円となっているところ、任意整理に入り取引履歴を請求して引き直したところ、残債務が無くなった場合はその額の10%なりを報酬として取るということです。結果20万円の減額報酬です。

これが残債務200万円のところ実際は過払いが100万円出ていたとすると、200万円について10%と100万円について20%とで40万円の報酬となります。

※ここでは減額報酬が10%、過払いの成功報酬が20%としています。

当事務所ではこの減額報酬は頂いておりません。

よって、200万円の残債務が0円になっても債権者1社あたり25,000円(実費込・税別)のみです。

過払いがあった場合は、基本的にその戻ってきた額の20%です。

多重債務に陥っている方にとって、減額報酬があるとせっかく残債務が0になっても司法書士への報酬が20万円で、その額をねん出する必要が出てくると他の債務への返済にも支障がでてくることもあります。

当事務所では、ただでさえ支払に窮しているご相談者の負担を考慮し、減額報酬はなしとしております。

過払いが戻ってきた場合は、戻ってきた過払い金より報酬を支払って頂きますので、過払い請求について別途司法書士報酬を工面して頂く必要はありません。

各事務所によって様々な料金体系となっておりますので、よく情報を入手された上でどの司法書士事務所にご相談されるかを決められることをお勧め致します。

Filed under: 任意整理の費用 — yurioffice 6:21 PM  Comments (0)

過払い請求は当然の権利です!!

貸金業者等への過払いの請求は当然の権利です。

ご相談者の中には、

「困った時に貸してくれたし、その金利で借りることも同意してたからなるべく返したい」

と言う方もいらっしゃいます。

律義で立派なご意見で人間として尊敬いたします。

そのご意見も、もっともですが、そもそも出資法での上限金利は30%近く(過去ではもっと高かった)であり、貸金業者はかなり儲けたはずです。

法定利息内の金利18%でもまだまだ高いぐらいです。

出資法違反でお縄になるのはご免だけど、利息制限法を越えた金利で貸してもお咎めなし。

民事訴訟で返還を請求されたらそれだけに対応していればよいと暴利をむさぼってきた報いです。

もちろんこういった貸金業者だけが悪いとは言えません。この状況を長年見て見ぬふりをしてきた国の責任は重大です。

私が司法書士の勉強中は、過払い請求という言葉さえ耳にしたことがなかったのですが、マチ金をしている友人に、

「利息制限法超えた額で貸すのはあかんのちゃう?」 と聞くと

「へっ?」

と一瞬何のこと?という顔をしましたが、すぐに

「あ~、そ、そうやな~。でも皆それで貸してんで。そこはあんま言わんといてや」

てな具合で、小さいマチ金でも利息制限法を越えて貸しているのは本当はしてはいけないと知っていたんです。

こうなると大手の消費者金融なんて、悪意の受益者じゃないなんてよく言えるな~と思います。

どちらにしても、利息制限法という法律で決まっている利息を越えて支払っていれば、取り返す権利は当たり前にあります。

宝くじが当たった!ではなくて返してもらうべきお金を返してもらうだけ。

今さら・・・と思わずにもし過去の消費者金融やカードキャッシングなど思い当たる方は、アンテナを立てて頂きたいなと思います。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:15 PM  Comments (0)

過払いの引き直しも楽じゃありません( ̄ー ̄;

アコムから取引履歴が送られてきました。

完済案件なので過払いは確実です。

アコムの取引履歴は比較的早くFAXで送ってもらえてるので助かりますが、数字が小さいし、貸付と入金が数字の欄が一緒なので本当に見にくいし入力が大変です。

今回の履歴は15ページほどあって、しかも同じ月に10日以上も貸付や入金があったりして入れても入れてもなかなか終わりません。

ほとんど最後近くなってきましたが、転送してもまだ残額が100万円以上残っています。

あともう少しです!!がんばります!!!

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 10:00 PM  Comments (0)

人の名義のカードでキャッシングor自分名義のカードを人に貸している

過払い請求や債務整理のご相談をお受けしていると本当に様々な内容のご相談があります。

例えば、夫婦で夫の名義で10年以上前にカードを作り、そのカードを使って妻が生活費や日用品の購入に充てるためにキャッシングやローンを利用する。

これも、当初は夫もそのカードを作ったことは覚えていたけど、かなり長い年月が経つとそのカードの存在さえ覚えていないこともあります。

妻は夫のカードでやりくりしてきたけど、返済が滞りはじめてご主人にも相談したくないという場合も。

でも、こういった場合はご主人に内緒で整理することはできませんので、思い切ってご主人に打ち明けて頂く必要があります。

あるいは、兄弟などの親族にお金を融通してあげる代わりに、自分名義で作ったカードを渡して使わせてあげている。

その返済をその親族の方ができているうちはいいですが、他の債務があり返済できなくなってきたら結局はカード名義人のご本人がすべてかぶることになります。

債務整理のご相談にいらっしゃったときは、こういったカードのことを「自分は払っていないので言わなくてもいいか」と思われるかもしれませんが、このことを司法書士等の専門家が知らないまま債務整理の方針を決めていくと、後で結局支払不能に再度陥ってしまうことも考えられます。

ですので、ご相談される際には「こんなこと言わなくていいかな?」「ギャンブルに使ったと思われたらみっともないかな?」など気になさらず、何でもかんでも教えて頂くのが一番です。

常にご相談者が何でも話したくなるように、「聞き上手になる」を心がけてこの業務に取り組みます。

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 5:58 PM  Comments (0)