減額報酬とは

司法書士や弁護士に債務整理や過払い金の返還請求を依頼する際に、聞く

「減額報酬」とは、いったいなんでしょう?

減額報酬とは、司法書士等に依頼する時点で残っている債務から、最終的に減った分の額に対し何%という形の報酬のことです。

たとえば、100万円の債務が残っていたけど、司法書士に債務整理を依頼し、取引履歴に基づき法定利息に計算してみると、逆に取り戻せる過払いが20万円あった場合、減った100万円の債務について数%の報酬が発生し、取り戻した20万円についても数%の報酬が発生する。

これは、そのパーセンテージによっては、戻ってくる額よりも多額の報酬を司法書士等に支払う可能性があるということです。

当事務所は、当初より減額報酬は頂いておりません。

過払いになっているのに、司法書士等専門家に支払う報酬のせいで戻ってくるお金がないなんておかしいし、法定利息通りに計算すると、支払すぎは明らかな事実であり債務は元々存在していなかったのですから、そこに報酬を必要とするのは理解できません。

また、本人が自力で過払い請求した場合でも、残り債務は支払う必要はないのですから、その部分につき司法書士等が特別に寄与した部分はなんなのか疑問です。

それとは別に、残債務があり、法定利息での取引にも関わらず、司法書士や弁護士の交渉により支払う債務が減った場合はその分につき減額報酬を請求するのは正当かと思います。

ただし、現状なかなか減額に応じてくれる業者はありませんし、減額分も少ないのでそれほどご依頼者の負担もないかと思います。

(※なお、当事務所はこのような場合にも減額報酬は頂きません)

任意整理や過払い金の請求をされようとされる方は、さまざまな情報を得ていただいて、最終的にご依頼される司法書士等を決定されることをおすすめいたします。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 任意整理の費用,過払い請求の費用 — yurioffice 6:58 PM

減らない借金を減らすには 「任意整理」も考える。

任意整理のご依頼を頂く方の中には、法定利息以上で払っていて引き直し計算をすると実は残債務がなくなっていた、または過払い利息が発生していたという方も少なくはないです。

でも、逆に自分がいくらの利息で借りたのか全く把握されておらず、噂で過払いや残債務が減るということだけをお聞きになって、実際ふたを開けてみると法定利息内で債務が減らずがっかりと言うケースもあります。

法定利息内で借りていれば、ご本人の資力があれば約定利息通り支払って行くのが通常です。

ただし、支払っていても残債務の額と返す額によれば、一生返しても借金が減らないような方もいます。

典型的なのが、債務額がかなり高くなっている(100万円弱ぐらい)のに月々返済が13,000円しか返せていないとすると、元金は絶対減りません。(18%の場合)

自分がこれを返すことによって元金部分がいくら、利息部分がいくら減っていると考えながら返している人は、多重債務者には稀だと感じます。

月々返済したときの、明細をよく見て頂きたい。 元金が減っておらず、今後今より多く返す見込みがなければ任意整理を考えるのもひとつの手です。

任意整理は、基本的に元金部分を分割で返して行き、将来利息がつかない和解をするのが通常ですので、現在利息として払っている部分がそのまま元金に充当され借金は返す分だけ減っていくことになります。

ただし、デメリットもあります。

約定どおり払えなかったのですから、信用情報機関に登録されます。(それまでに延滞していたら既に登録されている場合もあります)

しばらくは、新たな借り入れが難しくなります。

でも、自転車操業をしていても何の解決にもならないので、上記のような状態の方は真剣に任意整理も考えて頂けたらと思います。

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任意整理の司法書士費用はこちら 大阪の女性司法書士です。(悠里司法書士事務所)

Filed under: 任意整理の費用 — yurioffice 6:39 PM

任意整理の減額報酬

任意整理手続きを選択して司法書士や弁護士などの専門家に依頼したとき、かかる報酬はその事務所によって大きく異なります。

着手金ひとつを取っても、2倍近くの差がある事務所もあります。

特に違いがでるのが「減額報酬」と言われるものです。

元々支払うはずだった債務より交渉や引き直しにより減った分についての報酬のことです。

例えば、残債務が200万円となっているところ、任意整理に入り取引履歴を請求して引き直したところ、残債務が無くなった場合はその額の10%なりを報酬として取るということです。結果20万円の減額報酬です。

これが残債務200万円のところ実際は過払いが100万円出ていたとすると、200万円について10%と100万円について20%とで40万円の報酬となります。

※ここでは減額報酬が10%、過払いの成功報酬が20%としています。

当事務所ではこの減額報酬は頂いておりません。

よって、200万円の残債務が0円になっても債権者1社あたり25,000円(実費込・税別)のみです。

過払いがあった場合は、基本的にその戻ってきた額の20%です。

多重債務に陥っている方にとって、減額報酬があるとせっかく残債務が0になっても司法書士への報酬が20万円で、その額をねん出する必要が出てくると他の債務への返済にも支障がでてくることもあります。

当事務所では、ただでさえ支払に窮しているご相談者の負担を考慮し、減額報酬はなしとしております。

過払いが戻ってきた場合は、戻ってきた過払い金より報酬を支払って頂きますので、過払い請求について別途司法書士報酬を工面して頂く必要はありません。

各事務所によって様々な料金体系となっておりますので、よく情報を入手された上でどの司法書士事務所にご相談されるかを決められることをお勧め致します。

Filed under: 任意整理の費用 — yurioffice 6:21 PM  Comments (0)

任意整理の費用

悠里(ゆうり)司法書士事務所の任意整理の費用は次の通りです。

着手金(=基本報酬) 債権者1社につき 25,000円(税別)

基本的にこちらのみです。 通常の実費は含まれております。

また当事務所では、減額報酬(支払うはずだった債務額から減った分に対する成功報酬)は頂いておりません。

過払いが発生している場合は、成功報酬20%(簡裁の訴訟代理の場合のみ25%)です。

こちらも、過払い金が返還された場合のみ報酬が発生しますので、別途これ以外の報酬は発生致しません。

また、支払が厳しい場合は、着手金の分割払いも相談可能ですので、お気軽にご相談下さい。

任意整理の費用について詳しくは

任意整理の費用|女性の過払い・債務整理相談 大阪

をご参照ください。

Filed under: 任意整理の費用 — yurioffice 5:52 PM  Comments (0)