プロミス社名変更の通知(変更後:SMBCコンシューマーファイナンス(株)
以前から発表されておりました通り、プロミスが平成24年7月1日付で
「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」と商号変更するとの通知が封書で届きました。
債務整理の受任通知等の連絡先や口座番号など変更なし、社名のみ変更での取り扱いとのこと。
「プロミス」ブランドは商号変更後も継続使用だそうです。
大阪の女性司法書士 悠里司法書士・行政書士事務所 所長 まえかわいくこ
以前から発表されておりました通り、プロミスが平成24年7月1日付で
「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」と商号変更するとの通知が封書で届きました。
債務整理の受任通知等の連絡先や口座番号など変更なし、社名のみ変更での取り扱いとのこと。
「プロミス」ブランドは商号変更後も継続使用だそうです。
大阪の女性司法書士 悠里司法書士・行政書士事務所 所長 まえかわいくこ
本日一件アコムの過払い請求の件が決着しました。
訴外での交渉を重ね、ご依頼者の納得できる内容で2回期日前に和解できたのでよかったです。
全くお話しにならないぐらい程度の争点をあげてきて、減額を訴えてきましたが、ご本人が納得できないものは納得できない。
返還額はかなり高額ですが、返還もそう遠くない月で折り合いがつきました。
大阪の女性司法書士 まえかわいくこ
過払い請求は、いつまでもできるわけではありませんが、今ならまだ請求可能な方は数多くいらっしゃると思います。
基本的には取引終了日より10年間過払い請求が可能です。
いずれは・・・過払金請求をしよう。と考えていると機会を逃してしまうこともあります。
また、ずっと昔より支払っている方はたとえ債務が残っていても、実際にはかなりの払いすぎになっている方もまだまだいらっしゃいます。
過払い請求はもしされるのであれば早いに越したことはありません。
可能性があるかも・・・と思われる方は司法書士・弁護士等にご相談ください。
大阪の女性司法書士 まえかわいくこ
本日プロミスへの過払い請求が1件決着しました。
分断があったものの、その点には和解の交渉の段階では全く触れず、一連の元金+α でご本人のご意向で和解となりました。
それに引き替え、同時進行のアコムのほうは、取引停止があったことを理由に元金の減額を交渉してくるので、お話しになりません。
とにかくまた一件解決して、ほっとしています。
大阪の女性司法書士 まえかわいくこ