アイフル(旧ライフ)過払い請求訴訟

本日は、アイフル(旧ライフ)の第二回期日。

準備書面が届かないと思ったら、ぎりぎりに昨日出していたようです。
立替金が数千円あり相殺を主張してきますが、やり方がきたないと感じます。

準備書面を前日に出すのは既にルール違反ですし、立替金についての情報も既に確定しているにも関わらず時間稼ぎをしてなかなか出してきません。

裁判官は、物わかりのよい方で、気持ちを察して申し訳なさそうに次回期日の尋ねられてました。
こういう手段に出られるといくら早く終結したい考えの裁判官でもやりようがありません。

次回は終結確実ですが、ご依頼者の気持ちを考えると申しわけない気持ちになってしまいます。(都合があり、早急の返還が必要な方です)

決着し一日も早く入金になることを願います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 7:09 PM

一日も早く解決したいけど・・・

過払金返還請求のご依頼を頂く方の中には、一日も早く解決してほしいと強く望まれる方も少なくありません。

それぞれに、事情があり、予定もあり、その事情を知っている私としては本当に早い解決に導いていきたい。
でも、貸金業者によって当たり外れ?があるのも事実です。

訴訟しなくても、数か月で入金してくれるところもあれば、訴訟して判決出ても控訴され1年以上かかってしまうところもあります。

これだけはどこの会社と取引があったかによってかなり差があるので、ご依頼者の心情を察すると心苦しいときがあります。

早期解決を目指してできるだけのことはやっていきます。

大阪の女性司法書士まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 11:54 AM

少しの勇気を出して相談することで悩みが解決することがあります

日々様々な方のご相談をお伺いしています。
ご相談後、印象に残るのは、ご相談者の晴れ晴れとした笑顔です。
「もっと早く相談しておけばよかった・・・」
みなさん同じことを仰られます。

司法書士等に相談されるとき、とても勇気がいると思います。
知らない人に自分のことを色々と話すことは誰でも躊躇されて当然のことでしょう。
でも、ほんの少し勇気を出して頂きたい。

自分で解決できないと思ったら是非司法書士等の専門家にご相談ください。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 5:43 PM

女性司法書士による土曜無料相談(大阪)を実施しています。

多重債務でお悩みの方、過払金があるかもしれないけどよく分からないという方などご利用頂ける女性司法書士による土曜無料相談を実施しております。

メールまたはお電話にてご予約の上ご来所ください。
土曜日の相談の予約はすぐに埋まりますので、お早目のご予約をお勧めいたします。

当事務所について詳しくは、
http://www.saimusodan.net/
をご覧いただきますようお願いいたします。

大阪の女性司法書士 前川でした。

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 6:41 PM

過払い訴訟 アイフル控訴後、17条決定で決着

アイフル過払金返還請求の訴訟で、簡裁で2回の期日を経て判決後、控訴されていた案件が17条決定(民事調停法17条)で決着しました。

控訴後、地裁より和解の提案がありご本人は納得していたので、その旨を裁判所に伝えたにも関わらず、アイフルは同意しなかったのに、結局その内容で17条決定となったので、最初から和解しておけばよかったんじゃないかと思います。

とにかく、ご依頼者が納得できる内容であったのでよかったです。
来月入金されるまで安心はできませんが、無事入金されることを願います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:28 PM

期日の回数は裁判官によって全然違います

昨日は、別のブログでも書いた通り、特に「悪意」以外の争点もないにも関わらず3回目の期日が入ってブルーな話をしました。
期日を重ねた上、判決がでて控訴された場合に、控訴棄却になる可能性が高くなるならいいのですが、これもなかなか思うようにはいかないもので、貸金業者もあの手この手で引き伸ばしを図ってきますし。

かと思えば、別の裁判官の場合は、1回目の期日で終結しましょうか?となることもあります。
どうせ控訴されるのであれば、この方が大変助かります。
期日の回数が増えると過払金の返還時期がその分数か月は遅れてしまう。
その間に請求先の貸金業者がダメになってしまったらどうしょうもありません。

裁判官の考え方がそれぞれあって、どの考え方もごもっともだと思います。
ですので、やはり請求する側としては、「当たり外れがある」としか言いようがないです。

選べないのですが、できれば本当に早く過払金が帰ってきてほしい人のときには特に「当たり」になってほしいと願います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 3:36 PM