期日の回数は裁判官によって全然違います

昨日は、別のブログでも書いた通り、特に「悪意」以外の争点もないにも関わらず3回目の期日が入ってブルーな話をしました。
期日を重ねた上、判決がでて控訴された場合に、控訴棄却になる可能性が高くなるならいいのですが、これもなかなか思うようにはいかないもので、貸金業者もあの手この手で引き伸ばしを図ってきますし。

かと思えば、別の裁判官の場合は、1回目の期日で終結しましょうか?となることもあります。
どうせ控訴されるのであれば、この方が大変助かります。
期日の回数が増えると過払金の返還時期がその分数か月は遅れてしまう。
その間に請求先の貸金業者がダメになってしまったらどうしょうもありません。

裁判官の考え方がそれぞれあって、どの考え方もごもっともだと思います。
ですので、やはり請求する側としては、「当たり外れがある」としか言いようがないです。

選べないのですが、できれば本当に早く過払金が帰ってきてほしい人のときには特に「当たり」になってほしいと願います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 3:36 PM