人の名義のカードでキャッシングor自分名義のカードを人に貸している

過払い請求や債務整理のご相談をお受けしていると本当に様々な内容のご相談があります。

例えば、夫婦で夫の名義で10年以上前にカードを作り、そのカードを使って妻が生活費や日用品の購入に充てるためにキャッシングやローンを利用する。

これも、当初は夫もそのカードを作ったことは覚えていたけど、かなり長い年月が経つとそのカードの存在さえ覚えていないこともあります。

妻は夫のカードでやりくりしてきたけど、返済が滞りはじめてご主人にも相談したくないという場合も。

でも、こういった場合はご主人に内緒で整理することはできませんので、思い切ってご主人に打ち明けて頂く必要があります。

あるいは、兄弟などの親族にお金を融通してあげる代わりに、自分名義で作ったカードを渡して使わせてあげている。

その返済をその親族の方ができているうちはいいですが、他の債務があり返済できなくなってきたら結局はカード名義人のご本人がすべてかぶることになります。

債務整理のご相談にいらっしゃったときは、こういったカードのことを「自分は払っていないので言わなくてもいいか」と思われるかもしれませんが、このことを司法書士等の専門家が知らないまま債務整理の方針を決めていくと、後で結局支払不能に再度陥ってしまうことも考えられます。

ですので、ご相談される際には「こんなこと言わなくていいかな?」「ギャンブルに使ったと思われたらみっともないかな?」など気になさらず、何でもかんでも教えて頂くのが一番です。

常にご相談者が何でも話したくなるように、「聞き上手になる」を心がけてこの業務に取り組みます。

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 5:58 PM
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