2010年9月1日
プロミスと和解
司法書士の前川です。
今日は、1件プロミスと和解しました。
当事務所では、司法書士代理可能範囲(140万円以下)の案件でも、和解についてはその都度貸金業者の提示額・支払方法・支払時期など細かい条件と、当事務所の利息制限法による引き直し計算の額、業者の計算の額、訴訟の場合の返還の可能性についてあわせてご説明させて頂き、なるべくご本人の意向を尊重するようにしております。
プロミスの提示案では、入金はかなり先です。
最近では、どの業者も分割での支払を提示してきますが、プロミスの場合は一括の場合と分割の場合での提示額にかなりの差があるように感じます。
どちらにしても、かなり先の入金には不安があります。 大手の消費者金融でも厳しいのは明らかですので。
Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:32 PM Comments (0)