アイフル過払い最近の対応

アイフルは、最近必ず期日に担当者が出廷してきます。
だからと言って、和解ができるかと言えばその可能性はほとんどなく、結局判決、控訴という流れです。

以前であれば全く期日に出廷してこないことが多かったのですが、出ていれば次回期日を入れてくれやすい傾向にあるためか、和解もできないのに、時間稼ぎのために出てきます。

前は2回で結審がほとんどでしたが、最近3回になることが多いです。

今はアイフルになっているライフのほうは、もっとひどいです。

準備書面はわざと前日ぎりぎりに入れてきます。
こちらも出廷することが多いでしょうか。

もう一回期日を入れても新たな主張はなく、時間稼ぎであるのは明らかなので、早期に結審して頂ければ助かるのですが・・・

ライフ4回目期日。それでも準備書面は前日。いい加減にして頂きたい( ̄ー ̄;

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:53 PM

過払い請求のご依頼者の気持ちを考える

過払い金の返還請求の依頼をうけ、業務を行っていて思うことがあります。

それは、その依頼者の考え方はそれぞれみんな違うということです。
当たり前のことですが、一番重要な点です。

依頼者によっては、過払いした元金だけ取り戻せたらそれでいい。困ったときに貸してくれただからそこまで争う気はない。と考える。
別の方は、 時間がかかっても取れる可能性があるなら最後まで争う。 という考えをお持ちの方。

色々な考えがありますが、当事務所ではご本人の意思を尊重します。
和解の提案があればその額や入金日を持ち帰り、ご本人に確認した上で決めていきます。

法律事務所・司法書士事務所によれば、業者ごとに一定の基準を定め、和解額をある程度決めているところもあります。
(特に大手の事務所であればこの傾向にあります)
逆に、和解は一切せず、主に判決で決着をする事務所も色々です。

ただし、必ずしも判決による解決がその依頼者の望んでいる方法か? と言えばそうとも言えません。
事情があり、多少額が少なくなっても早い解決を望む方、また業者の法的整理の可能性など考えた早期の解決を望む方もおられます。

もちろん、納得できない条件で和解する必要はありません。
ご本人が最後まで争う気持ちであれば、あらゆる可能性をお知らせした上で一緒に頑張っていきます。

和解条件が他のケースに比べてよいものが提案されたとしても、それがご依頼者の望む内容でなければ意味がないのです。
たまに、業者とご依頼者との板挟みで「う~む・・・」となることもありますが、それでもご本人が納得できる内容を引き出すため頑張るしかありません。

大阪の悠里司法書士事務所 女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 4:43 PM

セディナ(旧オーエムシーカード)過払い

セディナは取引履歴の請求をしても開示までにかなりの時間を要します。
特に旧OMCカードの取引については、さらに待たされます。
無駄と分かっていても何度も再請求をかけますが、開示され計算書を送ってからも、担当者とはすぐに話ができず連絡待ちとなり、やっと話ができたかと思っても上の決済を取るのにまた3週間もかかるとな。

とても待っていられません。
取引の内容にもよりますが、充当計算と貸金業者側の計算の元金との差が大きい時は、早めに訴訟にしたほうがいいと考えます。

なるべく早い解決を目指します。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:35 PM

過払い金請求を躊躇する理由

過払い金の返還を請求された方も多くいらっしゃると思いますが、それでも実際には、請求していない人も多い。
その中には、
自分が消費者金融やカードの利用などあっても自分には関係ないと考えて気が付いていない方も少なくないと思いますが、中には過払いは生じているだろうけれども請求する気はない方もいます。

面倒だからあるいは、当時は同意の上で借りていたのだから今さら返還を請求するのは道理にあわないと考える方。

でも、中には請求したい気はあっても請求を躊躇する理由がある方が結構多いのです。

個人事業主、会社の経営者である場合に過払い金の請求をすることにより信用情報に傷がついてしまうことを恐れてしないというのをよく聞きます。完済している取引にかんする過払い請求であれば問題ありません。

取引中の場合が気になるでしょうが、実際にどれぐらいの過払いが生じているかを知ることは信用情報云々と関係なくできますので、資金繰りに困っている場合などは、一度確認されるほうがよいかもしれません。

そして、過払いになっていて請求していく過程で万一滞納などの情報が載せられたとしても、事実上は過払いで既にない債務であれば情報の訂正を申し出ることも可能です。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:26 PM

過払い金請求は時効になる前に!

過払い利息の返還請求の事項は、最終取引時より10年です。
最近ご依頼頂いている方の計算書を見ていると、ぎりぎりであるものをよくお見かけします。
中には過ぎてしまっている場合も少なくありません。

これからは、時効になる過払金返還の債権がかなり出てくると考えられます。

ただし、現時点でどうせ昔の取引だから遅いだろうとご自身で判断されることは避けて頂き、可能性があるかも・・・と少しでも思い当たるのであれば是非ダメ元で司法書士・弁護士にご相談されるほうがよろしいかと思います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:18 PM

別の仕事の依頼より過払い請求のご依頼につながる場合があります。

司法書士事務所の中には、ほとんど過払い金返還請求・債務整理しかしない事務所もありますが、当事務所は他の様々な業務にも特化しております。

普通の司法書士事務所ではあまり対応できない、在日韓国人の方の相続や帰化申請、また戸籍の収集や翻訳業など少し変わった業務もしております。

そのため、全く過払いの相談とは違う業務の相談がきっかけで、過払い請求のご依頼につながるケースも少なくありません。
例えば、帰化の相談を受けている場合は、その方の資産・負債状況などを把握する必要があるため、情報を頂いている課程で過払いの可能性が判明するなどです。

過払いの可能性があれば、取引履歴の取り寄せをし、過払金の有無を確認した上で正式に過払金返還業務を委任いただく流れが多いでしょうか。

ダメ元でも、取引履歴請求ぐらいは何のデメリットもありませんので、過払いの可能性がある方に関してはご自身の過去の借入・返済状況を確認されるだけでもされることを推奨いたします。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 4:34 PM

アイフル(旧ライフ)過払い請求訴訟

本日は、アイフル(旧ライフ)の第二回期日。

準備書面が届かないと思ったら、ぎりぎりに昨日出していたようです。
立替金が数千円あり相殺を主張してきますが、やり方がきたないと感じます。

準備書面を前日に出すのは既にルール違反ですし、立替金についての情報も既に確定しているにも関わらず時間稼ぎをしてなかなか出してきません。

裁判官は、物わかりのよい方で、気持ちを察して申し訳なさそうに次回期日の尋ねられてました。
こういう手段に出られるといくら早く終結したい考えの裁判官でもやりようがありません。

次回は終結確実ですが、ご依頼者の気持ちを考えると申しわけない気持ちになってしまいます。(都合があり、早急の返還が必要な方です)

決着し一日も早く入金になることを願います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 7:09 PM

一日も早く解決したいけど・・・

過払金返還請求のご依頼を頂く方の中には、一日も早く解決してほしいと強く望まれる方も少なくありません。

それぞれに、事情があり、予定もあり、その事情を知っている私としては本当に早い解決に導いていきたい。
でも、貸金業者によって当たり外れ?があるのも事実です。

訴訟しなくても、数か月で入金してくれるところもあれば、訴訟して判決出ても控訴され1年以上かかってしまうところもあります。

これだけはどこの会社と取引があったかによってかなり差があるので、ご依頼者の心情を察すると心苦しいときがあります。

早期解決を目指してできるだけのことはやっていきます。

大阪の女性司法書士まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 11:54 AM

過払い訴訟 アイフル控訴後、17条決定で決着

アイフル過払金返還請求の訴訟で、簡裁で2回の期日を経て判決後、控訴されていた案件が17条決定(民事調停法17条)で決着しました。

控訴後、地裁より和解の提案がありご本人は納得していたので、その旨を裁判所に伝えたにも関わらず、アイフルは同意しなかったのに、結局その内容で17条決定となったので、最初から和解しておけばよかったんじゃないかと思います。

とにかく、ご依頼者が納得できる内容であったのでよかったです。
来月入金されるまで安心はできませんが、無事入金されることを願います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:28 PM

期日の回数は裁判官によって全然違います

昨日は、別のブログでも書いた通り、特に「悪意」以外の争点もないにも関わらず3回目の期日が入ってブルーな話をしました。
期日を重ねた上、判決がでて控訴された場合に、控訴棄却になる可能性が高くなるならいいのですが、これもなかなか思うようにはいかないもので、貸金業者もあの手この手で引き伸ばしを図ってきますし。

かと思えば、別の裁判官の場合は、1回目の期日で終結しましょうか?となることもあります。
どうせ控訴されるのであれば、この方が大変助かります。
期日の回数が増えると過払金の返還時期がその分数か月は遅れてしまう。
その間に請求先の貸金業者がダメになってしまったらどうしょうもありません。

裁判官の考え方がそれぞれあって、どの考え方もごもっともだと思います。
ですので、やはり請求する側としては、「当たり外れがある」としか言いようがないです。

選べないのですが、できれば本当に早く過払金が帰ってきてほしい人のときには特に「当たり」になってほしいと願います。

大阪の女性司法書士 まえかわでした。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 3:36 PM