まだ間に合う?過払い請求

過払い請求が自分もできるかもしれないとも思いながらも、確信が持てない、時間がない、何だか面倒である、もう遅いと思いこまれているなどの理由で過払金の返還請求をされていない方が多数いらっしゃると思います。

もし、可能性があると思ったらご自身で判断されず専門家にご相談されるほうがよろしいかと思います。

過去に支払い終わった分は当然ですが、まだ支払続けている分でも実際にはかなり過払いになっている可能性もありえるのです。
この場合は、実は既に自分が支払うべきものをすべて返済し終わっているにも関わらず、まだ減らない借金の利息を毎月支払っている場合もあります。

特に昔からずっと借りたり返したりを繰り返している場合は、昔の金利を調べて頂ければと思います。
昔に高い金利で借りていた時期があれば、少なくとも今の債務の残額は減るはずですし、実は既に過払いが生じている場合もあるのです。

過払い金の返還請求には時効があります。
ただし、この判断は一般の方には少し複雑ですので、専門家にご相談頂いたほうが無難です。

当事務所では、過払いが生じているかどうか分からない場合でも、ご相談が可能です。
お気軽にご相談ください。

悠里司法書士事務所(大阪)  女性司法書士対応    
司法書士前川郁子

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 3:59 PM

プロミス社名変更の通知(変更後:SMBCコンシューマーファイナンス(株)

以前から発表されておりました通り、プロミスが平成24年7月1日付で
「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」と商号変更するとの通知が封書で届きました。

債務整理の受任通知等の連絡先や口座番号など変更なし、社名のみ変更での取り扱いとのこと。
「プロミス」ブランドは商号変更後も継続使用だそうです。

大阪の女性司法書士 悠里司法書士・行政書士事務所 所長 まえかわいくこ

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 2:47 PM

アコム過払い請求和解成立

本日一件アコムの過払い請求の件が決着しました。
訴外での交渉を重ね、ご依頼者の納得できる内容で2回期日前に和解できたのでよかったです。

全くお話しにならないぐらい程度の争点をあげてきて、減額を訴えてきましたが、ご本人が納得できないものは納得できない。

返還額はかなり高額ですが、返還もそう遠くない月で折り合いがつきました。

大阪の女性司法書士 まえかわいくこ

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:29 PM

過払い請求は手遅れになる前に

過払い請求は、いつまでもできるわけではありませんが、今ならまだ請求可能な方は数多くいらっしゃると思います。
基本的には取引終了日より10年間過払い請求が可能です。

いずれは・・・過払金請求をしよう。と考えていると機会を逃してしまうこともあります。
また、ずっと昔より支払っている方はたとえ債務が残っていても、実際にはかなりの払いすぎになっている方もまだまだいらっしゃいます。

過払い請求はもしされるのであれば早いに越したことはありません。

可能性があるかも・・・と思われる方は司法書士・弁護士等にご相談ください。

大阪の女性司法書士 まえかわいくこ

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 4:00 PM

プロミス過払い決着。

本日プロミスへの過払い請求が1件決着しました。
分断があったものの、その点には和解の交渉の段階では全く触れず、一連の元金+α でご本人のご意向で和解となりました。

それに引き替え、同時進行のアコムのほうは、取引停止があったことを理由に元金の減額を交渉してくるので、お話しになりません。

とにかくまた一件解決して、ほっとしています。

大阪の女性司法書士 まえかわいくこ

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 4:13 PM

アイフル過払い3件解決!

アイフルの過払い請求の案件が3つ決着しました。

2件はアイフルと、旧ライフの過払いで、控訴審判決後入金の連絡があり決着。

もう1件は、アイフル、旧ライフ、トライトより債権譲渡分でこちらは、ご本人のご意向により提訴せず和解となりました。
ここしばらく、アイフルと提訴前に和解したことがなかったので、本当に久しぶりな感じでしたが・・・

アイフルと言えば、控訴され地裁案件になったとき、また元々地裁案件の場合に直接ご本人と交渉してもよいですか?
と電話がかかってきていました。
こちらとしては、当然ご本人と話し合ってもらい納得できる金額で和解ができればよいのですが、結局はそのようになることは皆無ですし、
もしかして嫌がらせ?と思うぐらい何回も同じような「本人にかけてもいいですか?」電話がかかってきて、なのにご本人には電話は一本もなかったり、意味不明な部分が多々あります。
たまに、わざと挑発しているのかな?と思うような言動をされる方もいますが、わたしは挑発にはのらずいつも冷静です。

とにかく、長期戦が終了してやっとご依頼者の手元に入金されると考えるとホッとしますね。

大阪の女性司法書士 まえかわいくこ

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 4:06 PM

プロミス過払い 相続人による請求

最近本ブログの更新ができておらず、反省しております。

プロミスへの相続にからの過払い返還請求訴訟中の案件で、和解ができました。
かなり昔に完済済みのものでしたので、その利息だけでも数十万円となります。

利息込のほぼ満額。
入金時期が少しずれれば1円単位までの満額が可能でしたが、ご依頼者の意向を尊重しわずかをカット。

ご本人が納得できる内容でよかったと思います。

女性のための過払い請求・債務整理相談    大阪の女性司法書士  前川でした。 

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:02 PM

自己破産後の新しいスタート

借金問題でご相談に来られる方の中には、様々な苦労をされ、心に不安やストレスなど色々かかえられている方が少なからずいらっしゃいます。
借金問題を解決するためには、今までの生活の状態や、詳しい事情をお伺いすることになりますので、ときにはお話しするのが辛いことも質問させて頂くこともあります。
辛い過去を思い出し、涙される方。

ところが、実際に問題が解決したときの明るい声のトーン、明るい顔の表情などを見ることができたときは、最初にお会いしたあのときの同じ方とは思えないぐらい前向きなパワーを感じ、本当によかったなと一緒に自然と笑みがあふれ出します。

お1人でかかえるのはしんどいです。
特に女性はその傾向があります。

心に悩みを抱えていらっしゃる方の暗い顔が1人でも多く明るく輝かしい笑顔になればいいと心から願います。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:33 PM

相続人からの過払い請求

親御さんが長い間カード会社や消費者金融と取引があり、その後お亡くなりになるような場合があります。
その場合でも、法定利息を超える金利での取引があり完済している場合には(支払途中でも過払いになっている可能性はあります)、過払いになっている可能性があります。

これについては、相続人から請求していくことが可能です。
遺産分割協議をして誰かが過払い請求の債権を得ることに定めたり、法定相続分どおりに相続人全員より請求したりどちらにしても請求が可能です。

自分が支払ったものではないのでよいか。と考えがちですが、支払う必要のないものを支払ってきたのですから、その相続人が当然に取り戻す権利があるのです。

大阪の悠里司法書士事務所 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:02 PM

過払い請求は時効前に!

過払い請求は時効前にしなければいけません。
時効は、簡単に言えば完済してから10年ですが、支払続けているから時効にならないからいつまでも請求できると単純に思っていたら損をする可能性があります。
たとえば、長い期間取引があるが、途中何回か完済している。
そして、その時に別の基本契約になっていることが明らかで期間も長ければ、一旦完済したとき以前の分が時効にかかっていて、一部が取り戻せないケースもあり得ます。

よって、時効は10年、支払っていれば大丈夫と思われている方は、今すぐご自身の貸し借りの履歴を調べられることをお勧めいたします。

悠里司法書士事務所(大阪) 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 6:22 PM