相続人からの過払い請求

親御さんが長い間カード会社や消費者金融と取引があり、その後お亡くなりになるような場合があります。
その場合でも、法定利息を超える金利での取引があり完済している場合には(支払途中でも過払いになっている可能性はあります)、過払いになっている可能性があります。

これについては、相続人から請求していくことが可能です。
遺産分割協議をして誰かが過払い請求の債権を得ることに定めたり、法定相続分どおりに相続人全員より請求したりどちらにしても請求が可能です。

自分が支払ったものではないのでよいか。と考えがちですが、支払う必要のないものを支払ってきたのですから、その相続人が当然に取り戻す権利があるのです。

大阪の悠里司法書士事務所 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:02 PM
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