アイフル過払い3件解決!

アイフルの過払い請求の案件が3つ決着しました。

2件はアイフルと、旧ライフの過払いで、控訴審判決後入金の連絡があり決着。

もう1件は、アイフル、旧ライフ、トライトより債権譲渡分でこちらは、ご本人のご意向により提訴せず和解となりました。
ここしばらく、アイフルと提訴前に和解したことがなかったので、本当に久しぶりな感じでしたが・・・

アイフルと言えば、控訴され地裁案件になったとき、また元々地裁案件の場合に直接ご本人と交渉してもよいですか?
と電話がかかってきていました。
こちらとしては、当然ご本人と話し合ってもらい納得できる金額で和解ができればよいのですが、結局はそのようになることは皆無ですし、
もしかして嫌がらせ?と思うぐらい何回も同じような「本人にかけてもいいですか?」電話がかかってきて、なのにご本人には電話は一本もなかったり、意味不明な部分が多々あります。
たまに、わざと挑発しているのかな?と思うような言動をされる方もいますが、わたしは挑発にはのらずいつも冷静です。

とにかく、長期戦が終了してやっとご依頼者の手元に入金されると考えるとホッとしますね。

大阪の女性司法書士 まえかわいくこ

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 4:06 PM

プロミス過払い 相続人による請求

最近本ブログの更新ができておらず、反省しております。

プロミスへの相続にからの過払い返還請求訴訟中の案件で、和解ができました。
かなり昔に完済済みのものでしたので、その利息だけでも数十万円となります。

利息込のほぼ満額。
入金時期が少しずれれば1円単位までの満額が可能でしたが、ご依頼者の意向を尊重しわずかをカット。

ご本人が納得できる内容でよかったと思います。

女性のための過払い請求・債務整理相談    大阪の女性司法書士  前川でした。 

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:02 PM

相続人からの過払い請求

親御さんが長い間カード会社や消費者金融と取引があり、その後お亡くなりになるような場合があります。
その場合でも、法定利息を超える金利での取引があり完済している場合には(支払途中でも過払いになっている可能性はあります)、過払いになっている可能性があります。

これについては、相続人から請求していくことが可能です。
遺産分割協議をして誰かが過払い請求の債権を得ることに定めたり、法定相続分どおりに相続人全員より請求したりどちらにしても請求が可能です。

自分が支払ったものではないのでよいか。と考えがちですが、支払う必要のないものを支払ってきたのですから、その相続人が当然に取り戻す権利があるのです。

大阪の悠里司法書士事務所 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:02 PM

もう遅い?過払い請求。諦めるのは調べてからがよい。

ここ数年、「過払い請求」
あるいは「過払金の返還請求」
といった言葉をほとんどの方が耳にするようになったことでしょう。

過払い請求をする人が昔に比べて多くなったとはいえ、まだまだ払い過ぎの利息を取り戻せる権利をお持ちにも関わらず、請求していないのが実情です。

今さらもう遅いんじゃあ?
自分は昔の取引はあまりよく覚えていないので、あきらめよう。
面倒なので放っておこう。

請求しない理由は色々あるでしょう。

ただ、どの理由にしても、可能性があるのであれば一度ご自身の過去の借り入れ、返済の内容を調べてみませんか?

自分がどれぐらい支払う必要のない利息を支払ってきたか気になりませんか?

消費者金融やカード会社のキャッシングなど昔より利用してた方は、一度ご自身で取引の履歴を取り寄せられるのもおすすめです。
たとえ過払いがでていなかったとしても、自分がどのような借り入れ、返済を繰り返してきたのか見るだけでも今後の考え方に影響することもあります。
法定利息の計算方法が分からない場合は、司法書士などにご相談頂くとよいと思います。
大抵、初回の相談は無料です。

悠里司法書士事務所(大阪) 女性司法書士 前川

悠里司法書士事務所では平日、土曜日午前中の無料相談を受け付けております。お気軽に日時をご予約頂ければ幸いです。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 5:38 PM

大阪市内以外にお住まいの方の過払い請求のご依頼を多く頂きます。

当事務所の特色として、「女性司法書士が対応する」という点があります。
通常、自宅や職場から近くの司法書士事務所を選択されたりすることが多いのですが、当事務所の場合、WEBサイトや私のブログなどをご覧になってわざわざ他府県や、大阪市以外の大阪府下他府県など過払い請求や債務整理のご相談・ご依頼を多数頂いております。
多いのは、大阪府の他の市、奈良県、兵庫県 です。

遠方の方のご依頼の際は当司法書士事務所を選んでいただいた理由をお伺いするようにしていますが、
「女性司法書士だから」
「親切に対応してくれそう」
というご意見が多く、遠くからお越し頂けて選んでいただけるとは本当に頑張らないといけないなと思います。

今後も、遠くてもあの司法書士に頼んでよかった。
と言われるよう精一杯頑張りたいと思っております。

悠里司法書士事務所(大阪) 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 6:22 PM

完済後の過払い請求のご相談

本日も過払い請求のご相談・ご依頼がありました。

お話しをお伺いしていると、そのまっすぐで真面目な人のよい方であることがよく分かります。
何十年もカードローンなどを返済されてきて完済されました。完済されてから過払い金の請求をされようと決めていらっしゃったそうです。

満足のいく結果がでるよう私もできる限りのことをさせて頂きたいと思っています。

悠里司法書士事務所(大阪) 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:14 PM

残債務があるときの過払い請求での司法書士報酬

長い間消費者金融、カード会社等の貸金業者との取引があり、現在も返済中である場合でも取引履歴をご自身で取り寄せることは可能です。

取引履歴があれば利息の引き直し計算をすることにより過払い金が発生しているかどうかが分かります。

債務返済中に過払いであることが判明し請求していく場合に、司法書士等に過払い請求を依頼する際に気を付ける点は「減額報酬」というものです。

残債務が100万円あり、引き直し計算の結果200万円の過払いであった場合、「減額報酬」を請求する司法書士事務所等であれば、
まず、残債務100万円がゼロになった分に対して10%程度の「減額報酬」というものを定めていているところがありますので、
戻ってくる200万円についての成功報酬とは別に、減った100万円についても報酬がかかる場合があります。この場合は、残債務が戻ってきた額よりかなり多い場合は、マイナスになる可能性もあります。

これに比べて「減額報酬」にあたるものをを定めていない司法書士事務所等で、成功報酬のみの請求としている事務所であれば戻ってきた200万円に対してのみ報酬が発生するので、当然戻ってきた金額以上に報酬がかかることがありません。

当事務所では、減額報酬は頂いておりません。

相談は無料ですので、まずはお電話またはメールにてご相談頂ければと思います。

悠里司法書士事務所 大阪の女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 2:12 PM

一度債務整理した後の過払い請求

一度任意整理して支払中の場合でも、過払いの可能性のあることは、なかなか見落としがちです。

特に支払中の債務者の方にとっては、一旦任意整理して将来の利息をカットしてもらって元金だけ支払っているので過払いは自分には無関係だと思ってしまうようです。

ですが、任意整理しても、そのした時期によっては過払いが生じているにも関わらず、それを考慮しないまま将来の返済計画を立てて和解してしまっている場合も少なくありません。

消費者金融、カード会社などの貸金業者が、高い金利で貸し付けていた時期に任意整理した場合は、過払いが生じている可能性があります。

もし、自分もその可能性があるかもしれないと思われる方は、迷わずにご相談ください。
ご相談は無料ですし、簡単なことならお電話でお答えできることもありますので、ご遠慮なくお電話やメールを頂ければと思います。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理のご相談 — yurioffice 4:49 PM

セディナ過払い期日直前に和解

セディナの過払い訴訟で、第一回期日からまったく音沙汰なく、準備書面も来なかったのですが期日前日の午後も3時頃に和解の連絡がかかってきました。
納得いく金額での和解ができましたが、前日の午後はさすがにこちらも外に出ている場合は、利息の計算ができなかったりするので、せめて2,3日前までには連絡を頂きたいです。
期日の他の仕事の予定も入れられますし・・・

ま、一件解決して気分はよいので、よしとしときましょう。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 4:55 PM

クレディセゾン過払い

過払い請求に対する各社の対応は様々です。

また、担当者によっても違います。

和解できる一定のラインは各社で決まっていても、あわよくば低い金額で和解をさせてやろうと担当者によっては言葉巧みに畳み掛けてきます。
当事務所の方針としては、ご本人の希望の和解のラインに至らなければ訴訟を続行するだけですので、そんな話術も全く影響しないのですが、たまに
「なぜそんなに態度が大きいのかな?」
と気分はよくないですが、仕方ないですね。

先日当たったクレディセゾンの担当者も人の質問にはろくに答えず、一方的に無理な和解案ばかり押し込んでくるので、こちらの希望のみFAXし、この条件で無理であれば判決取り、訴訟費用もきちんと支払ってもらいますと、すると即効電話がかかってきて、希望通りですんなり和解。

最初から気分よく和解したらいいのになと思います。

大阪の悠里司法書士事務所 女性司法書士 前川

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 3:21 PM