任意整理という方法もあります。
任意整理とは債務整理のひとつです。
簡単に具体的にいいますと、
現在の残債務を基本的に利息なしで3~5年程度で返済できる内容で契約を結びなおすということです。
これは、あくまでも債権者(貸しているほうの会社)が同意してくれた場合しかできません。
元々の契約ではいくらいくらの利息を支払うという内容になっているので、それに従った利息を得る権利が貸した会社にはあります。
ただ、貸している会社側からも、無理に返済して破産されたり、全く支払ってもらえなくなるよりは、元金でも返してもらった方がよいと考えるので、大抵は将来利息カットで契約を巻き直すことにOKしてもらえます。
これが、任意整理です。
デメリットもあります。約定通り返済できなかったことが信用情報機関に情報が登録されます。
新たにカードを作ったり、融資を受けることが難しくなります。
毎月支払いがきついなあ・・・と思い始めたときは、ご相談ください。
取引の期間が長い時は、過去の借り入れ利息が法定利息を超えている可能性もあり、債務が大幅に減ったり逆に過払い利息が戻ってくることもありえます。
大阪の女性司法書士 悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ