過払い請求訴訟、できれば和決(和解に代わる決定)ではなく・・・

最近、各大手消費者金融の経営状態の悪化ぶりは新聞でもよく見ます。

実際に過払い金の返還請求にも大きく影響し、提訴前に和解、あるいは期日前にある程度の利息をつけて返してくれた業者の対応も変化しています。

期日前に和解でき、取下げできれば訴訟費用の半額が戻ってくる場合がある(額によります)ので、できれば入金日を早くして欲しいけど、現状なかなかすぐに入れられないとの対応も多い。

そうなってくると、結局は簡裁であれば和解に代わる決定となり、債務名義は取れるものの訴訟費用が戻って来ないケースが増えてきます。

その分も考えて上乗せして頂いて和解をするようにしないといけませんね。

Filed under: 過払い・債務整理日誌 — yurioffice 6:45 PM