残債務があるときの過払い請求での司法書士報酬

長い間消費者金融、カード会社等の貸金業者との取引があり、現在も返済中である場合でも取引履歴をご自身で取り寄せることは可能です。

取引履歴があれば利息の引き直し計算をすることにより過払い金が発生しているかどうかが分かります。

債務返済中に過払いであることが判明し請求していく場合に、司法書士等に過払い請求を依頼する際に気を付ける点は「減額報酬」というものです。

残債務が100万円あり、引き直し計算の結果200万円の過払いであった場合、「減額報酬」を請求する司法書士事務所等であれば、
まず、残債務100万円がゼロになった分に対して10%程度の「減額報酬」というものを定めていているところがありますので、
戻ってくる200万円についての成功報酬とは別に、減った100万円についても報酬がかかる場合があります。この場合は、残債務が戻ってきた額よりかなり多い場合は、マイナスになる可能性もあります。

これに比べて「減額報酬」にあたるものをを定めていない司法書士事務所等で、成功報酬のみの請求としている事務所であれば戻ってきた200万円に対してのみ報酬が発生するので、当然戻ってきた金額以上に報酬がかかることがありません。

当事務所では、減額報酬は頂いておりません。

相談は無料ですので、まずはお電話またはメールにてご相談頂ければと思います。

悠里司法書士事務所 大阪の女性司法書士 前川

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