選択は自己破産だけではありません。
ご依頼者の中には、当司法書士事務所にご相談に来られる前に、弁護士会やその他の団体などの無料相談を受けてこられた方もいらっしゃいます。
その内容で驚きなのは、ろくにきちんと話を聞かず、どう生活費に使っているか、家族構成、今後の生活・収入の変化など様々な情報を引き出すことなく、「自己破産しかありませんね。」と言われたいうのです。
債権者の中には、過去に法定利息を越えた利息で貸し付けている会社も含まれているのに、その取引内容も分からずどうして自己破産と決まってしまうのか、しかも対応者は、専門家であるはずなのにそんな無責任な対応をしていいのかと信じられません。
借金整理の方法は自己破産だけではありません。
他にも選択肢があり、生活や収入の状態によっては他の債務整理の手段を選ぶほうがいい場合もあります。
何よりも、本人の意思が重要です。
選択肢があるにも関わらず知らずにその手続きにするか、知った上でその方法を選ぶかでは結果は同じでも全く違うのです。
ご相談者もきちんとした専門家(司法書士・弁護士)のいる事務所を見つけて相談されることを願います。