減額報酬とは
司法書士や弁護士に債務整理や過払い金の返還請求を依頼する際に、聞く
「減額報酬」とは、いったいなんでしょう?
減額報酬とは、司法書士等に依頼する時点で残っている債務から、最終的に減った分の額に対し何%という形の報酬のことです。
たとえば、100万円の債務が残っていたけど、司法書士に債務整理を依頼し、取引履歴に基づき法定利息に計算してみると、逆に取り戻せる過払いが20万円あった場合、減った100万円の債務について数%の報酬が発生し、取り戻した20万円についても数%の報酬が発生する。
これは、そのパーセンテージによっては、戻ってくる額よりも多額の報酬を司法書士等に支払う可能性があるということです。
当事務所は、当初より減額報酬は頂いておりません。
過払いになっているのに、司法書士等専門家に支払う報酬のせいで戻ってくるお金がないなんておかしいし、法定利息通りに計算すると、支払すぎは明らかな事実であり債務は元々存在していなかったのですから、そこに報酬を必要とするのは理解できません。
また、本人が自力で過払い請求した場合でも、残り債務は支払う必要はないのですから、その部分につき司法書士等が特別に寄与した部分はなんなのか疑問です。
それとは別に、残債務があり、法定利息での取引にも関わらず、司法書士や弁護士の交渉により支払う債務が減った場合はその分につき減額報酬を請求するのは正当かと思います。
ただし、現状なかなか減額に応じてくれる業者はありませんし、減額分も少ないのでそれほどご依頼者の負担もないかと思います。
(※なお、当事務所はこのような場合にも減額報酬は頂きません)
任意整理や過払い金の請求をされようとされる方は、さまざまな情報を得ていただいて、最終的にご依頼される司法書士等を決定されることをおすすめいたします。
大阪の女性司法書士 まえかわでした。