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個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

  • ・ 司法書士が介入することにより取り立てが止まる。
  • ・ 借金の額が大幅に縮減されきちんと返済すれば残りは免除される。
  • ・ 住宅ローン特別条項を定めることによりマイホームを手放さなくてすむ。
  • ・ 浪費やギャンブルが原因でも利用できる。(自己破産では免責不許可事由に当たる)
  • ・ 一定の職業の資格制限がない。(自己破産では一定の職業に一時的につけなくなる)

個人再生のデメリット

  • ・ ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に載り5〜7年ほど新たな借り入れが難しくなる。
  • ・ 官報に掲載される。(但し、一般の方はほとんど目にすることはありません)
  • ・ 利用するためには、一定の安定した収入が必要である。
  • ・ 一部の借金だけを整理することができない。
  • ・ 費用と時間を要する。
  • ・ 住宅ローン特則を定めても住宅ローンの額は減額されず支払う必要がある。


個人再生・自己破産など債務整理のご相談は大阪の悠里(ゆうり)司法書士事務所までお寄せください。

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