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任意整理

任意整理とは

 任意整理とは、裁判所が関与することなく、司法書士等の専門家がサラ金業者やクレジットカード会社等との交渉により、基本的にこれからの利息(将来利息)をカットし、3年程度(場合によっては5年ぐらいまで)を目処に完済できるような返済方法を調整し和解契約を結ぶ方法です。

 この任意整理を選んだ場合は、自己破産や個人再生とは違い多数ある中の一部の債務だけの整理が可能ですので、「保証人がいる債務以外を整理する」「知人への債務は今まで通り返し、サラ金のみ整理する」などの選択の幅があります。
 また、任意整理で返済していける場合は、不動産や自動車などの所有する財産を処分する必要はありません。

 ただし、銀行系列のカード会社などもともと利息制限法内の利息で借り入れている場合や、取引期間が短い場合などは債務がほとんど減らない場合もあります。

任意整理でなぜ借金が減るのか?

 まずサラ金業者やクレジットカードのキャッシングやローンでお金を借りるときには利息制限法という法律で定められた以下の利息を越えた部分は基本的に無効です。
 元本が 10万円未満のとき         上限 年20%
     10万円以上100万円未満のとき  上限 年18%
     100万円以上のとき        上限 年15%

  ところが、実際にはサラ金業者・カード会社等は数年前までは長年の間上記より高い利息(約29%など)で契約していた場合が多く、借りては返済を繰り返し利息にを下げる交渉等をしていない場合は、現在でも同じく高利を支払い続けている ケースがほとんどです。(途中で法定利息に変更になっているケースも見受けられます)

 このような利息で長年返済を続けていると、本来なら返さなくてもよいはずの利息を支払っていることになり、法定利息(利息制限法の利息)で計算し直して払いすぎていた分を残っている債務に充当することができます。

その結果、債務が無くなるどころか過払いになっていることもあります。

何年ぐらい取引があれば残債務がなくなり過払いが発生するか?

 一般的に5〜7年以上(金利29%程度)の取引があれば取り戻せる過払い金が発生している可能性があります。
 ただし、小口の借り入れを頻繁に繰り返していたり、直前に多額の借入れがあったり取引状況によっては返済期間が長くても過払いが発生していない場合もあります。

 なお、法定利息を越える利息での取引を完済し取引完了している場合は、10年の時効にかかっていない限り過払い金が必ず発生していますので、完済している場合ももう一度よく思い出して頂き一日でも早く司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします
過払い請求のご相談は大阪の悠里(ゆうり)司法書士事務所までお寄せください。

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