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個人再生(個人民事再生)

個人再生(個人民事再生)とは

 個人再生(個人民事再生)とは、比較的最近2001年4月よりはじまった制度で、裁判所に申立て再生計画を認可されることにより、大幅に借金が減額され(どれだけ減額されるかは下記参照))原則3年の分割払いで再生計画通りに返済すれば残りの借金は免除されるというものです。

 住宅ローンを支払いながらマイホームを維持したいので自己破産を避けたい場合や、免責不許可事由により自己破産ができない場合に利用されることが多い手続きです。
 ただし、この手続きは誰でも利用できるわけではなく、継続的または反復して収入を得る見込みがある人で住宅ローンを除いた債権が5,000万円以下の人しか利用することができません。


個人再生の手続き

 個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得等再生」という手続きがあります。

小規模個人再生
 小規模個人再生は、個人事業者を対象とした手続きですが、給与所得者(サラリーマン)も利用することができます。

 小規模個人再生では、最大次の額までの借金の減額が可能です。

  •   債務の総額が100万円未満の場合 ⇒債権総額と同じ(減額されない)

  •   債務の総額が100万円以上500万円未満の場合 ⇒100万円

  •   債務の総額が500万円以上1500万円未満の場合 ⇒債務総額の5分の1

  •   債務の総額が1500万円以上3000万円以下の場合⇒300万円

  •   債務の総額が3000万円を越える場合は10分の1

  ※ここでいう債務の総額とは住宅ローンなどの被担保債務を除いたものです。

 小規模個人再生の手続きでは、債権者の同意(消極的同意)が必要ですが、債権者全員の同意が必要なわけではなく債権者の2分の1を超えかつ債権額の総額の2分の1を超える債権者が同意しない場合以外は再生計画は可成立したものとみなされます。


給与所得等個人再生
 給与所得者等再生は、基本的には給与所得者を対象とした手続きです。「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」が必要で、その「変動の幅が小さいこと」が要件となります。

 小規模個人再生との違いは、債務の縮小の基準の違いと債権者の同意の有無です。

 給与所得者等再生では、債権者の同意を得ることなく最大で「可処分所得の2年分」まで縮減した再生計画が可能です。ただ、実際には小規模個人再生のほうが借金の減額幅が大きくなる場合が多いため小規模個人再生のほうの手続きのほうが現状では多く利用されています。

住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)

 住宅ローン特別条項を利用すると、マイホームの住宅ローンは基本的に今まで通り支払いながら、他の借金について最大前記の額まで縮減することが可能です。
 個人民事再生を利用する方のほとんどはこの住宅ローン特別条項を定めた個人再生を利用されます。マイホームなどの資産がない方は自己破産を選択されるケースが多いです。

個人再生・債務整理のご相談は大阪の悠里(ゆうり)司法書士事務所までお寄せください。

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